こんにちは。遺品整理専門エピローグシオンのスタッフです!
さて、今回は資産が少ない場合の遺言書の必要性についてご紹介いたします。
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ドラマなどでは、お金持ちの家での激しい相続争いを描写した場面をよく見ますよね。
それらのドラマなどを見ていると、
「相続争いなんて資産がある人がするもの」
と思ってしまいがちですよね。
では、残される資産が少ない場合は、遺言書がなくてもトラブルには発展しないのでしょうか?
今回はそんな疑問を解決すべく、
実際に資産が少ない場合はトラブルにならないのか、相続トラブルに発展しやすいケースについてご紹介していきたいと思います。
遺言書が必要なのは資産が多い人だけ?
では早速、実際に資産が少ないご家庭では相続争いが起きないのか、解説をしていきたいとおもいます。
結論から申し上げますと、残念ながら資産が少ない場合でも相続トラブルは起きてしまうものです。
故人様の相続を決定する際、遺言書が無い場合は遺産分割協議という話し合いを相続人同士で行う必要があります。
法定相続に従った分配でも、そうでなくても話し合いで決まった分割割合に相続人全員が同意すれば、自由に決めることができます。
反対に、全員が納得しない限りはそう簡単に遺産分割協議を終えることができないのです。
たとえ100万~200万の遺産であっても、あるのとないのでは大きく違います。
特に現在物価高騰で火の車な状態のご家庭も多いことでしょう。
和やかに話し合いを終えるというのは意外と難しいことなのです。
そうならないためにも、遺言書というものは非常に大切になってきます。
初めから相続の割合を決めておけば、遺言が尊重され、親族間で争うこともなくて済みます。
遺産について揉めやすいケース
ここからは、実際に資産が少ない場合でもトラブルが起きやすいケースについてご紹介していきたいと思います。
今回ご紹介するケースは2つです。
1.夫婦の間で子供がいない場合
故人様の「配偶者」との間に「子供」がいた場合、基本的に資産は血のつながりのある「配偶者」と「子供」に相続されます。
しかし、「配偶者」との間に子供がいなかった場合は、「配偶者」にとって義理である故人様の父母、兄弟も相続の対象となってしまいます。
義実家のご家族との間で相続の話し合いをするとなると、基本的には血のつながりのない相手となりますので、自然とトラブルになりやすい傾向にあるそうです。
2.過去に離婚した相手との子供がいる場合
故人様が過去に離婚された方との間に、故人様との血のつながりがある子供がいた場合、
仮に親権を持っていなかったとしてもその子供は相続の対象となります。
再婚し、新たな配偶者と子供がいた場合は、故人様が離婚した相手の子供と話し合いを行う必要があるのです。
故人様の昔の配偶者の子供となると、基本的には会ったこともないかもしれません。
そんな立場の方と遺産について話し合いをするのは、心理的に苦しいものもあるかもしれません。
また、この場合も遺産分割協議は長引くケースが多いようです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
資産が少ない場合でも遺言書が必要であるということを実感頂けましたでしょうか?
親族間で争うことほど悲しいことはありませんよね。
そうなってしまわないためにも終活における事前準備がいかに大切かが良くわかると思います。
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