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資産が少ない場合遺言書は必要ない?トラブルのケース5選

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こんにちは。遺品整理専門エピローグシオンのスタッフです!

現在、終活や生前整理をされている方は、相続に関して悩まれている方も多いのではないでしょうか?

遺言書の作成は、終活の中でも準備しておくべき大切な作業であると言えるでしょう。

しかし、
「遺産もそんなにあるわけではないし、遺言書なんて大それたこと必要ないんじゃない?」
と思われている方も多いはずです。

そこで、今回は資産が少ない場合の遺言書の必要性や、遺言書が無かった場合、起きてしまいやすいトラブルの例をいくつかご紹介いたします。

また、最後に遺言書の書き方についても軽くご紹介しておりますので、気になる方はぜひご覧になって見てください。

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遺言書とは

まず初めに、遺言書とはどういった書類であるのかについてご説明いたします。

遺言書とは、被相続人が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示を書面に残したものを指します。

「ゆいごん」でも「いごん」でも、どちらの読みでも間違いではありません。

一定の基準を満たした遺言書は大きな効力を持ち、もしもきちんとした遺言書を残している場合、基本的に遺言書通りに遺産を分けることとなるでしょう。

そのため、スムーズに遺産相続が進むこととなり、遺産の分け方をめぐって相続人同士での争いも生じにくくなります。

また遺言書ができることには以下の2つが挙げられます。

1.遺産を誰に渡すのか指定できる

遺言書では誰にどの遺産をどのくらい渡すのか書き記すことができます。

ですが遺言書に書き記せば、法定相続人以外の人に財産を贈与することができます。

例えば、介護でお世話になった長男の妻や事実婚のパートナーなどは法定相続人ではありませんが、こういった関係の人に財産を残したい場合は、遺言書に書き残すことで財産を譲ることができます。

2.相続人の相続権利を排除することができる

相続人の中にどうしても相続させたくない人がいる場合、その人の相続権を失わせることができます。

たとえば、 親に長年家庭内暴力を振るっていた子どもや長年浮気して、家庭をかえりみなかった配偶者
等、本人が特定の相続人から虐待や侮辱などの被害を受けていた場合に限り、その権利を排除できます。

ただしその際には必ず、相続させたくない具体的な理由を遺言書に遺しておく必要があります。

遺言書が必要なのは資産が多い人だけ?

ここまでに、遺言書について少しご紹介いたしましたが、遺言書の効力についてご理解頂けましたでしょうか?

さて、ドラマなどでは、お金持ちの家での激しい相続争いを描写した場面をよく見ますよね。

それらのドラマなどを見ていると、
「相続争いなんて資産がある人がするもの」
と思ってしまいがちです。

では、残される資産が少ない場合は、遺言書がなくてもトラブルには発展しないのでしょうか?

早速、実際に資産が少ないご家庭では相続争いが起きないのか、解説をしていきたいとおもいます。

結論から申し上げますと、残念ながら資産が少ない場合でも相続トラブルは起きてしまうものです。

<最高裁判所「司法統計年報」/令和6年>による統計では、遺産分割に関して起きた事件の認容・調停が成立した件数は7,903件あったとされています。

遺産価額別でみると最も多いのは1,000万円超5,000万円以下で全体の42.4%ですが、1,000万円以下でも全体の35%と多くを占めています。

1,000万円以下の遺産価額であっても、これだけの割合で相続争いが起きてしまっているのが現状です。

遺産の相続を決定する際、遺言書が無い場合は遺産分割協議という話し合いを相続人同士で行う必要があります。

法定相続に従った分配でも、そうでなくても、話し合いで決まった分割割合に相続人全員が同意すれば、自由に決めることができます。

反対に、全員が納得しない限りはそう簡単に遺産分割協議を終えることができないのです。

相続争いの理由は経済的理由に限らず、いろいろありますが、争う意図がなかったとしても、物理的に遺産を分けづらい時は協議が長引きやすいと言われています。

様々な状況下で相続に関する揉め事が発生してしまうため、資産の多い少ないにかかわらず、揉め事は起きてしまうものなのです。

相続争いを防ぐためには、やはり遺言書を残しておくことが最も重要な鍵となります。

初めから相続の割合を決めておけば、遺言が尊重され、相続が争族にならなくて済むのです。

相続争いが起きやすいケース

ここからは、実際に資産が少ない場合でもトラブルが起きやすいケースについてご紹介していきたいと思います。

今回ご紹介するケースは5つです。

1.土地が遺産として残っている場合

土地が残っており、相続人が複数存在する場合は土地を相続人間で分筆するか、土地を売却して分配する方法が一般的です。

ですが、まずは土地を売却するかしないかで揉めます。

売却をせずとも、相続人1人が土地を相続し、それ以外の相続人へ代償分の現金を支払う方法があります。

よって分けにくい遺産には、分割する方法も多岐に分かれるため相続までに時間がかかりやすいと言われています。

こういったトラブルを避けるためには、被相続人による生前対策が重要です。

遺言書で換価分割や代償分割など分割方法の指定をしておくなど、被相続人に十分な判断力があるうちに書き残しておくと良いでしょう。

2.夫婦の間で子供がいない場合

被相続人の「配偶者」との間に「子供」がいた場合、基本的に資産は血のつながりのある「配偶者」と「子供」に相続されます。

しかし、「配偶者」との間に子供がいなかった場合は、「配偶者」にとって義理である被相続人の父母、もしくは兄弟も相続の対象となってしまいます。

義実家のご家族との間で相続の話し合いをするとなると、基本的には血のつながりのない相手となりますので、自然とトラブルになりやすい傾向にあるそうです。

また、義理の兄弟姉妹と長年疎遠だった場合、そもそも連絡をとること自体が難しかったりもするため、解決までに時間がかかる可能性はより高くなります。

このトラブルを防ぐためには、やはり遺言書にて誰にどの財産をどれだけ残しておくのかしっかりと書き残しておくことが大切であると思われます。

3.被相続人に離婚した人との間の子供がいる場合

被相続人が過去に離婚された方との間に、被相続人との血のつながりがある子供がいた場合、
仮に親権を持っていなかったとしてもその子供は相続の対象となります。

再婚し、新たな配偶者と子供がいた場合は、前に被相続人が離婚した相手の子供と話し合いを行う必要があるのです。

被相続人の腹違いの子供同士が、頻繁に連絡を取り合っているというケースは稀です。

基本的には会ったこともないかもしれません。

連絡先が分からなければ、まずは連絡先を知るために、戸籍の附票を請求したり、弁護士に捜索を依頼するなどの手段を取るしかなく、時間と手間がかかってしまうことでしょう。

また、そんな立場の方と遺産について話し合いをするのは、心理的に苦しいものもあるかもしれず、意見の対立がしやすい関係とも言えます。

この場合のトラブルを防ぐためには、やはり遺言書の存在が必要不可欠です。

今まで面識のなかった人同士が、被相続人の遺産について話し合うのはハードルが高いです。

過去に離婚した子供を含め、どれだけの財産を残すかあらかじめ決めた上で遺言書に記しておくべきでしょう。

4.特定の相続人が被相続人の介護をしていた場合

被相続人が付きっきりでの介護が必要なレベル場合、その介護を特定の相続人が請け負っていた場合、遺産相続の際、トラブルに発展しやすくなります。

親の介護は「扶養義務」にあたるため、原則として、親の介護をした相続人が、介護をしていない相続人よりも多くの遺産を相続できるとするような法律はありません。

しかし、被相続人の財産を維持できるほど献身的に介護を行っていた相続人には寄与分が認められます。
寄与分が認められると本来の法定相続分よりも、多くの遺産を相続することができます。

そのため、介護をしていた人が寄与分を認めてもらおうとするものの、他の相続人が介護による寄与分を認めずに対立するケースが多くなってしまうのです。

また、仮にその他の相続人が贈与分を認めたとしても、寄与分の割合について揉めることも多いです。

このトラブルの対処法には、介護を行ってくれていた相続人に対し、その貢献を配慮した内容の遺言書を残す方法が有効であるとされています。

5.残された遺言書の内容が不公平である場合

遺言書の内容が不公平な場合、たとえ形式的に有効な遺言書であっても、遺産相続トラブルに発展する可能性が高いでしょう。

例えば、遺産のすべてをたった1人の相続人にすべて相続させるという内容の遺言が残されていたとします。

原則であれば、どれほど遺言書の内容が不公平でも、遺言書があれば有効とされます。

しかし、被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人には「遺留分」という最低限の権利が保障されており、これを侵害された場合は「遺留分侵害額請求」で金銭を請求できてしまうのです。

こういったトラブルにならないためには、遺言書を書き残す前に現在の相続制度では遺留分があることを知り、遺留分を考慮した遺言書を残すことが大切ではないかと思われます。

遺言書の書き方

ここまでに、遺言書を残さないことで起きるであろう相続トラブルのケースをいくつかご紹介して参りました。

相続争いやトラブルを防ぐために、遺言書の存在がどれほど重要であるのかご理解いただけたと思います。

現在終活などの準備をされている方は、ぜひとも遺言書を残すことをおススメします。

ただ、完結に遺言書を残すと言っても、遺言書には正しい書き方というものが存在します。

法律の形式に従って正しく遺言書を作成しなければ、その遺言書が無効となってしまうこともあるのです。

そこで、ここからは正しい遺言書を残すためにも、遺言書の書き方や注意点についてご説明していきたいと思います。

自筆遺言書の書き方

さて、先ほどは一口に遺言書の書き方と記載しましたが、遺言書と言っても様々な種類があります。

大きく分けると、以下の3つに分けることができます。

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書本文を自ら書き残して作成する遺言書を指します。

手元にペンや紙、印鑑さえあれば、誰でもすぐに作成することが可能です。

もちろん費用もかかりません。

反対に、公正証書遺言や秘密証書遺言は証人が2人以上必要となり、作成には手間と費用が掛かってしまいます。

秘密証書遺言が残されることはあまり多くありませんが、公正証書遺言であれば、遺言書が無効になることも紛失する恐れもないため、お勧めの遺言の残し方になります。

公正証書遺言は、本人が口述した内容をもとに公証人が代筆して残すため、詳しい書き方を知らなくてもさほど大きな問題にはならないでしょう。

よって今回ご説明させて頂く遺言書の書き方は、自筆証書遺言になります。

自筆証書遺言を残す際の書き方・注意点は以下の3つです。

自筆証書遺言の要件が民法968条に「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない 」と定められています。

上記の3点は、遺言書を残す上で最低限守らないといけないルールです。

守っていない場合は、その遺言書が無効となる可能性が非常に高くなってしまうため、必ず守るようにしましょう。

それでは、それぞれ詳しくご説明いたします。

自筆証書遺言では基本的に全文を遺言者が自筆しなければなりません。

パソコンの使用や代筆は無効となります。

ただし、平成31年1月13日からは、財産目録の部分だけはパソコンでの作成や預金通帳などのコピー添付が認められるようになりました。

なぜなら、財産目録の項目が多い場合、その情報をすべて自筆で書くこと自体が大変な手間となってしまっていたからです。

遺言書には作成した日付を書き入れます。

日付は正確に書く必要があるため、「令和8年1月1日」のように正確に書きましょう。

もちろん西暦で書いても構いません。

しかし、「令和8年1月」のように日にちが書かれていなかったり、「令和8年1月吉日」という書き方をしたりすると無効になってしまうため注意しましょう。

遺言書が複数ある場合、新しい日付のものが有効となります。

遺言書の最後には必ず遺言者の署名・押印が必要です。

財産目録として、通帳のコピーなどを添付する際には、1枚ごとに署名・押印をしなければなりません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

資産が少ない場合でも遺言書が必要であるということを実感頂けましたでしょうか?

親族間で争うことほど悲しいことはありませんよね。
そうなってしまわないためにも終活における事前準備がいかに大切かが良くわかると思います。

現在、生前整理についてお困りの方は、お気軽に当社エピローグシオンまでご相談くださいませ。これまで数多くの生前整理のお手伝いをさせていただいた経験を活かし、親身になってお話をお伺いいたします。

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