こんにちは!遺品整理専門エピローグシオンのスタッフです。
さて、本日はゴミ屋敷に関する法律や条例が存在するのかどうかについてお話ししたいと思います。
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近隣トラブルというものは、いつの時代も、どこの地域でも起こり得る問題です。
トラブルとなってしまう要因はそれぞれたくさんありますが、
その中でも、近隣住民がゴミ屋敷にしてしまっていることで起きるトラブルもあります。
「家の外にまであふれかえってしまったゴミをどうにか撤去してほしい」
と相談される方は意外と多いのです。
このような問題に法律で対処できるのかどうかについて、
今回のブログでご紹介していきたいと思います。
ゴミ屋敷に関する法律
ゴミ屋敷を取り締まる法律は存在するのでしょうか?
結論から申し上げますと、ゴミ屋敷を取り締まる法律は現時点では存在しません。
しかし、現在定められている法律からゴミ屋敷問題についてアプローチすることは可能です。
ゴミ屋敷には直接関係がないものの、ゴミ屋敷問題について一部取り締まることのできる可能性のある法律は2種類です。
・道路交通法
道路交通法とは、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることを目的に定められた法律です。
違反とされる法令の内容は、道路交通法第5章第1節第76条にある、
「交通の妨げとなるものを無闇に置いてはならない」という部分にあります。
よってこの法律が適用されるケースは、所有者の家の敷地内を超え、道路までゴミが出てしまっており、かつ道路の妨げになっている場合にのみです。
反対に、道路の妨げとなっていないものに関しては、撤去することは不可能なのです。
・廃棄物処理法
廃棄物処理法とは、廃棄物の処理・保管・運搬・処分などに関するルールを定めた法律です。
違反とされる法令の内容は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第16条にある、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」という部分にあります。
よって、この法律が認められるケースは所有者のものが敷地外に置かれている状態で、かつ不法投棄だと認められる場合にのみです。
しかし、所有者は放置されたゴミと思わしき物を資産だと思い込んでいるケースがほとんどであり、実際には、廃棄物処理法での検挙は難しいとされています。
ゴミ屋敷に関する条例
ゴミ屋敷に関する法律が存在せず、その他の法律でも取り締まることが難しい問題ですが、ゴミ屋敷に関する条例は存在するのでしょうか?
実は、ゴミ屋敷に関する条例を設けている自治体は全国でも多数存在しています。
残念ながら、広島市にはゴミ屋敷に関する条例が制定されていませんが、
東京都や京都市、神戸市などの都市圏にはゴミ屋敷に関する条例が制定されているようです。
例として、東京都足立区のゴミ屋敷に関する条例をご紹介したいと思います。
足立区では「足立区生活環境の保全に関する条例」が定められています。
よって足立区では、近隣住民より、ゴミ屋敷についての苦情や相談を受けた場合、現地調査から始まり、ゴミ屋敷住民への指導・勧告、片付けのサポートまで対応してもらえるのです。
ゴミ屋敷によるトラブルの対処法
最後に、近隣住民のゴミ屋敷に関するトラブルについての対処方法をご紹介したいと思います。
もしも、現在近隣住民のゴミ屋敷問題についてお困りの方は、役所へと相談をしましょう。
ゴミ屋敷条例がある自治体であっても、住民側からの相談や申し入れがなければ、行政側も対処のしようがありません。
ゴミ屋敷に関する条例がない自治体であっても、ご自身一人で抱え込まずに、誰かに相談することが大切となります。
役所や警察などに一度相談しておくことも良いかもしれません。
直接的な支援はなくとも、現地調査や訪問などの対応をしてもらえる可能性があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
ゴミ屋敷に関する法律や条例についてご理解いただくことはできましたでしょうか?
先述したように、残念ながら広島市でのゴミ屋敷に関する条例は未だ制定されておりません。
それでも、ゴミ屋敷に関する近隣トラブルに悩まれる方は、役所への相談を検討されてみてくださいね。
現在、ご自宅の片づけをしたいとお考えの方は、ぜひ当社エピローグシオンまでお気軽にご相談くださいませ。
数多くの経験から、プライバシーにも配慮しつつも迅速に対応させていただきます。






