部屋をゴミ屋敷にすると退去させられる?

なやみ ごくよう

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部屋をゴミ屋敷にすると退去させられる?

2024/10/25

こんにちは!遺品整理専門エピローグシオンのスタッフです。

 

 

先日、久しぶりに二郎系ラーメンを食べに行きました。

二郎系ラーメンはとてもおいしいですが、塩分も多く、カロリー摂取もとんでもないことになってしまうので、あまり食べないようにしています。

久しぶりに会う友人に誘われたため仕方ないという口実でワクワクしながら食べに向かいました。

お腹いっぱい食べれる二郎系ラーメンはやはりおいしかったです!

 

ですが、その後のどが渇く上に足もむくんでしまい、後悔にさいなまれる一日となりました(笑)

 

悪魔的なおいしさの二郎を実感しましたね。

二郎系ラーメンは「ジロリアン」と呼ばれるファンがいるほどの人気ですが、

毎日食べていると体に悪影響を及ぼしてしまいますので、

できるだけほどほどに抑えたいですね。

 

 

さて、本日はゴミ屋敷の強制退去についてお話ししたいと思います。

 

 

 

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皆様は現在どういったお家に住んでいらっしゃいますか?

ご実家でしょうか?夢のマイホームにお住まいの方もいらしゃると思います。

 

もちろん、賃貸にお住まいの方も多いはずです。

 

今回のお話は賃貸にお住まいの方に関わるお話です。

 

皆様のお家は片付いていらっしゃいますか?

残念ながら私のお部屋は若干散らかっています(笑)

 

もしかしたら、家の中がゴミであふれてしまっているという方もいらっしゃるかもしれません。

実は賃貸でゴミ屋敷の状態にしてしまうと、退去させられてしまうかもしれないのです。

 

今回は、本当にゴミ屋敷の住人は強制退去させられてしまうのか、強制退去までの流れなどについてご紹介していきたいと思います。

目次

    ゴミ屋敷は退去命令が出されてしまう?

    賃貸物件の部屋をゴミ屋敷にしてしまうと本当に強制退去を命じられてしまうのでしょうか?

     

    結論から申し上げますと、ゴミ屋敷の借主に対し、貸主が退去命令をだすことは可能です。

     

    しかし、実際に強制的に退去させられることはほとんどありません。

    なぜなら、「借地借家法」という借主の権利を守るための法律が存在するため、仮に客観的にみて借主に問題があるケースでもそう簡単に退去させられなくなっているのです。

     

    ここからは、退去命令が認められるケースと認められないケースについてご紹介していきます。

     

     

    強制退去が認められるケース

     

    ・家賃の滞納が3カ月以上も続いている場合

    ・迷惑行為を繰り返している場合

     

    家賃の滞納が続いており、かつ支払う意思が見られない場合は強制退去が認められやすいようです。

    また、悪臭や害虫が繁殖してしまったことを原因に近隣住民とトラブルになっている場合も強制退去が認められやすいようです。

    迷惑行為を改善する意思がなく、悪臭や害虫をそのままにしていると契約違反とみなされてしまうことがあるのです。

     

     

    強制退去が認められないケース

     

    ・ゴミ屋敷の片付けや撤去に応じている場合

    ・契約書の内容に違反していない場合

     

    貸主からの注意や催告を受けた後、借主がそれに応じている場合は強制退去が認められないことが多いようです。

    また、契約書に記載されている内容にゴミ屋敷に関する記述がない場合も強制退去が認められにくいようです。

    契約書に細かく禁止事項が記載されており、ゴミ屋敷化させることで契約違反の内容と当てはまってしまう内容が記載されている場合は、退去命令が認められてしまうかもしれません。

     

    強制退去までの流れ

    では、実際に強制退去させられてしまう場合は、どのような流れで退去させられてしまうのでしょうか?

     

    ゴミ屋敷化した部屋から強制退去させられる場合は、基本的に訴訟を起こされるようです。

     

    よって、強制的に退去をさせるためには長い期間を設けなければならないということになります。

     

    それまでの期間の間にきちんとゴミ屋敷の片付けを行えば、退去しなくてもよくなるということですね。

     

     

     

    1.口頭または文書で注意勧告される

     

    初めに、貸主からゴミの撤去をお願いされます。

    口頭で注意される場合もあれば、書類としてきちんと勧告されることもあるようです。

     

    2.内容証明書郵便が届く

     

    注意に応じないままだと、内容証明郵便が送られてきます。

    内容証明郵便とは、いつ、だれが、どんな内容の書類を送ったのかを郵便局が証明してくれる郵便物です。

    この郵便には

    「●●日までにゴミを処分しない場合は退去を命じます」

    といった旨が記載されているはずです。

     

    3.期限以降、明け渡し請求訴訟を起こされる

     

    内容証明郵便に記載された日付をすぎても、なお処分に応じない場合はそのまま明け渡し請求訴訟を起こされてしまいます。

     

    この裁判で勝つか否かはわかりかねますが、きちんとした手順を踏み、かつ強制退去が認められる原因を借主が作ってしまっている場合は負けてしまうこととなるでしょう。

    また裁判の日に欠席してしまうと、貸主の主張をすべて認めたと判断されてしまうので、注意が必要です。

     

    4.強制退去

     

    裁判に敗訴した場合、借主は部屋から退去しなくてはなりません。

    それでも退去する気配が見られなければ、強制退去を執行されてしまいます。

     

    管理会社や大家さんに注意されたら

    ここまでの内容をご覧いただいた方はお分かりになると思いますが、

    管理会社や大家さんなどの貸主から注意をされてしまった場合、

    きちんと片付けを行うようにしましょう。

     

    自分自身ではどうにもならないと感じた場合、

    専門業者に片付けを依頼すると良いです。

     

    業者によっては、片付け後の清掃も請け負ってくれる業者も存在しますので、

    まずは一度電話等で相談をしてみると良いでしょう。

    まとめ

    いかがでしたでしょうか?

     

    ゴミ屋敷を原因とする退去命令の流れ、注意勧告を受けたときの対処法についてご理解いただくことができましたでしょうか?

     

     

    現在、ご自宅の片づけをしたいとお考えの方は、ぜひ当社エピローグシオンまでお気軽にご相談くださいませ。

    ご依頼者様のお気持ちに寄り添い、丁寧な対応を心がけております。

    当社は不当に処分品を持ち帰ったり、大切な物を勝手に処分することはございません。

    初めにご依頼様にヒアリングをさせて頂き、必要なものとそうでないものをお伺いいたします。

     


    安心してお任せくださいませ。

     

     

     

     

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