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生活保護の親を亡くしたら
~役所手続きから葬儀、相続までの順番整理ガイド

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生活保護を受けていた親が亡くなったとき、悲しむ間もなく「何をすればいいのか」という現実が一気に押し寄せてきます。

普通のお葬式と同じように進めようとしても、いざ動こうとすると、どこかで手が止まる。誰に連絡するのが先なのか、費用はどうなるのか、そもそも自分はどこまでやるべきなのか——ここで手が止まってしまって何日か動けなかったという相談がこれまで何度もありました。私たちの感覚だと、こういう場面って最初につまずくところはだいたい似ています。「葬儀のことばかり考えていて、役所への連絡が後回しになってしまった」というケースもありました。あとから取り返せることもありますが、順番を間違えると戻せないこともあります。

この記事では、「今すぐ動かないといけない人」と「少し落ち着いて全体を整理したい人」、どちらにも役立つように、やることの順番をできるだけ実感に近い形でまとめました。

目次

亡くなった当日・翌日にやること

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親が亡くなったと連絡を受けた直後って、頭がうまく回らなくなるものです。やることは山ほどあるはずなのに、どこから手をつければいいのか分からない。とりあえず葬儀のことを考えなきゃ、と思って動き始める方が多いのですが、生活保護を受けていた場合は、そこが少しだけ順番が違います。

以前、似た状況のご家族から相談を受けたことがあります。その方もやはり「まず葬儀社に連絡しなきゃ」と動いていたのですが、あとから「先に役所だったんですね…」とかなり困っていました。こういう“順番のズレ”は、あとでじわじわ効いてきます。 といっても、全部を完璧にやろうとしなくて大丈夫です。最初はこの3つで十分です。

亡くなった当日・翌日にやること

この3つだけでも押さえておけば、少なくとも動き出しで止まることは少なくなります。

実際、この順番を知らずに進めてしまって、「あとから制度があると知った」というケースも少なくありません。数十万円単位で状況が変わることもあるので、「まだ大丈夫かな」と思う段階で一度確認しておくのが安全です。

最初の連絡先は「役所」です

最初に連絡するのは、葬儀社ではなく、役所の福祉事務所です。

担当のケースワーカーがいるはずなので、「亡くなりました」と一報を入れてください。これが生活保護特有のスタート地点になります。

ここで状況を共有しておくことで、後の手続きや葬祭扶助の話がスムーズに進みます。

死亡届は“早めに動く前提”で考える

そのあとに必要になるのが、死亡届の提出です。

病院から受け取る死亡診断書を持って役所へ行きます。期限は7日以内ですが、実際には火葬の手続きに関わるので、ほとんどの方が当日か翌日には動いています。

提出すると火葬許可証が発行されるので、これがないと先に進めません。

地味ですが忘れやすいポイント

細かいところで見落としやすいのが、生活保護受給者証の返納です。

これをそのままにしておくと、亡くなったあとにも保護費が振り込まれてしまうことがあります。

あとで返すことになるのですが、手間も増えますし、気持ち的にも負担になります。できればこの段階で一緒に済ませておいたほうが楽です。

ここだけは順番を間違えないでください

そして一番気をつけてほしいのが、葬儀費用の扱いです。

もし「自分では払えないかもしれない」と感じているなら、葬儀の前に必ずケースワーカーに伝えてください。 ここは本当に順番が重要で、葬儀が終わってから相談しても、原則として葬祭扶助は使えません。

葬儀費用は誰が払うのか? 葬祭扶助の条件と使い方

香典

葬儀の費用については、正直なところ「知らないまま進めてしまって後で困る」というケースで困る人がかなり多いです。

「生活保護を受けていたなら、費用は出るんですよね?」と聞かれることもありますが、実際にはそこまで単純な話ではありません。

「あとから制度を知ったけど、もう間に合わなかった」という話はよく聞きます。ここは少し立ち止まって確認しておいたほうがいいポイントです。

葬祭扶助ってどういう制度か

生活保護には「葬祭扶助」という仕組みがあります。

ざっくり言うと、「遺族側で費用を出すのが難しいと判断された場合に、自治体が最低限の費用を負担してくれる仕組み」くらいの理解で大丈夫です(正確に言うともう少し細かい条件はありますが、実務上はこの理解で問題ありません)。

ただし、「生活保護を受けていた人が亡くなったら自動的に使える」というものではありません。

ここで見られるのは、亡くなった方ではなく、葬儀を行う遺族側の状況です。

つまり、「あなたに支払う余裕があるかどうか」で判断されます。

たとえば、親が生活保護を受けていたとしても、子どもに一定の収入や貯蓄があれば、「ご自身で負担してください」と言われる可能性があります。

ここは誤解している方が本当に多いところです。

葬祭扶助でできることはかなり限られます

葬祭扶助が認められた場合、行われるのは「直葬」と呼ばれる形式です。通夜や告別式は行わず、火葬のみを行う、いわば最低限の形になります。読経や祭壇など、一般的にイメージされる葬儀は基本的に含まれません。

支給される金額も自治体によって多少前後しますが、おおよそ20万円前後に収まるケースが多いです。

「きちんとお別れをしたい」と考えて、自費で葬儀を行う方もいます。その場合、費用の目安としては、このあたりが現実的なラインになります。

葬祭扶助

ただし、一度「自分で支払う前提」で葬儀社と契約してしまうと、後から葬祭扶助に切り替えることはできません。ここは判断を急がないほうがいい部分です。

ここでする話は、どれもすぐに結論を出さなければいけないものではありません。ただし、「知らずに進めると戻れなくなる」という性質のものが多いのも事実です。

少しでも迷いがある場合は、急いで動くよりも、一度立ち止まって状況を整理する。それだけでも、あとでの負担がかなり変わってきます。

見落としやすい「納骨の費用」

意外と見落とされがちなのが納骨です。

葬祭扶助に含まれるのはあくまで火葬までで、その後のお墓や納骨堂の費用は別になります。

「葬儀はなんとかできたけど、その先で止まってしまった」というケースも実際にあります。 この段階で、どこまでやるのかを一度整理しておくと、後で慌てずに済みます。

あとで揉めやすい生活保護費の返還と相続の話

通帳とお金

親が亡くなったあと、「生活保護って相続されるの?」と疑問に思う方は多いです。

結論からいうと、生活保護そのものは相続されません。亡くなった時点で、その権利はそこで終わります。

ただし、ここで話が終わらないのが少しややこしいところです。

「返さなければいけないケース」がある

問題になるのは、過去に支払われていた保護費です。

たとえば、あとから資産が見つかったり、申告されていない収入があったりした場合、「本来は受け取れなかった分を返してください」という話になり、遺族に連絡が来ることもあります。

「自分は知らなかった」と感じる場面もあると思いますが、それだけでは済まないケースもあるので、ここは、あとで揉めやすいところでもあるので、ちょっとだけ慎重に見ておいたほうがいいところです。

また、亡くなった月の保護費がそのまま振り込まれてしまうこともあります。この分については、後から返還する必要があります。このあたりで話がこじれてしまうケースも現場ではあります。

こう書くと度不安になる方も多いですが、実際にはここまで該当するケースはそこまで多くない印象です。

判断する前に、まず状況を把握する

相続の話に入る前に、一度立ち止まって確認しておきたいことがあります。

それが、「親にどれくらいの資産や負債があるのか」という点です。

通帳や郵便物を確認したり、借入がありそうであれば信用情報の開示を検討したり、できる範囲で全体像を見ておくと判断がしやすくなります。 ここを曖昧なまま進めてしまうと、あとで選択肢が狭まることがあります。

相続放棄という選択肢

もし、借金や返還義務がありそうだと分かった場合、「相続放棄」という方法があります。

亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをすれば、負債を引き継がずに済みます。

ただし、この手続きは「すべてを受け取らない」という選択でもあります。

現金や思い出の品も含めて、原則として何も引き継げなくなる点は理解しておいたほうがいいところです。

ここは本当に注意が必要なのですが、相続放棄を考えている段階で、遺品に手をつけてしまうと「相続した」とみなされることがあります。

たとえば、こういった行為は、後から放棄できなくなる可能性があります。

相続放棄

「少しだけならいいか」と思って動いてしまうと、取り返しがつかなくなることもあるので、この段階ではなるべく触らずに判断を優先するほうが安全です。

放棄してもゼロにはならない現実

もう一つ、誤解されやすい点があります。

それは、「相続放棄をすれば一切の負担がなくなるわけではない」ということです。

実際には、葬儀費用や部屋の片付け、退去費用などは、親族として負担せざるを得ないケースが多いです。

法律上は整理できても、現実として残る部分がある。ここはあらかじめ知っておいたほうが気持ちの準備ができます。

ここで一気に現実的な話(部屋と退去費用)

ハンコと契約書

ここからは急に現実的な話になります。

部屋をどうするか、いつまでに退去するか、いくらかかるのかという話です。

ただ、その前にひとつだけ。

相続放棄を考えている段階であれば、部屋にはなるべく手をつけないほうが安全です。

片付けを始めてしまうと、「相続を受け入れた」とみなされる可能性があるからです。

実際、「少しだけ整理しておこうと思って…」というところから話がややこしくなるケースは少なくありません。

焦って動くより、「判断が決まるまで止める」。

ここは一度意識しておいたほうがいいポイントです。

賃貸の場合、退去には期限がある

とはいえ、何もせずに放置できるかというと、そういうわけでもありません。

賃貸物件の場合、退去の期限が決まっていることがほとんどです。

管理会社や大家から連絡が入り、「いつまでに部屋を明け渡すか」を決める必要が出てきます。

費用としては、原状回復やハウスクリーニング、鍵交換などで、だいたい5万円〜9万円くらいが目安になることが多いですが、状況によってはもう少し上下することもあります。

ただし、部屋の状態によってはそれ以上になることもあります。

多いのが、「思っていたより時間がない」というパターンです。 相続の判断と並行して、退去の段取りも考えなければいけない。このあたりが負担になりやすいところです。

遺品整理、実際いくらかかるのか

部屋の中にあるものをどうするか。ここも避けて通れません。

業者に依頼する場合、費用はだいたい8万円〜22万円くらいが一つの目安になります。
ただ、これはあくまで目安で、物の量や状態によって大きく変わります。

遺品整理の費用

「そんなにかかるのか」と驚かれる方も多いですが、これまで何度も、実際に部屋を開けてみて、「こんなにあったのか」と驚かれる場面に立ち会ってきました。余談ですが、「思っていたより高い」という反応、本当にほぼ全員一度は口にします。

公営住宅だった場合の注意点

もし親が公営住宅に住んでいた場合、少し事情が変わります。

公営住宅の賃借権は「一身専属」といって、その人だけに認められている権利です。

そのため、子どもがそのまま住み続けることは基本的にできません。

この点を知らずに「そのまま使えると思っていた」というケースもあるので、早めに確認しておいたほうが安心です。

誰も相続しない場合、負担はどこへ行くか

もう一つ、あまり知られていないのがこのパターンです。

親族全員が相続放棄をした場合、部屋の片付けや退去費用はどうなるのか。

この場合、契約内容にもよりますが、連帯保証人に請求がいくことがあります。

保証人が高齢だったり、連絡が取りづらかったりするケースもあり、ここで話が止まってしまうこともあります。

「自分は関係ない」と思っていたところに、急に現実が降りてくる。この構図は意外と多いです。

正解はひとつではない

ここでお話しした内容は、どれも「こうすればいい」という単純な答えがあるわけではありません。

費用を抑えたい人もいれば、時間を優先したい人もいる。自分でできる範囲で進める人もいれば、最初から業者に任せる人もいます。

どれが正しいというより、その時の状況で選ぶしかない、というのが正直なところです。

だからこそ、一つだけ。

「全部ひとりで抱え込まない」という視点は持っておいたほうが楽になります。

手を借りることも含めて、どう進めるかを考える。それくらいの距離感で見ておくと、少しだけ動きやすくなるはずです。

細かい手続きは正直多いんですが、まずここだけ押さえれば大丈夫

エンディングノート

ここまで来ると、「やること多すぎないか」と感じていると思います。

実際、多いです。

ただ、全部を一気にやろうとすると確実に止まります。

なので、この章では「とりあえずここだけ」という最低限に絞ります。

解約や停止の手続き、全部は覚えなくていい

亡くなったあとに必要になる手続きは、かなり幅があります。

解約や停止の手続き

ただ、これを最初から全部リストアップして動こうとすると、ほぼ確実に疲れます。

実際のところは、「気づいたものから順番に止めていく」くらいで問題ありません。

郵便物を見て、「あ、これもか」と気づくことも多いので、最初から完璧に把握しなくて大丈夫です。

保護費が振り込まれていたら、そのままにしない

生活保護の場合、ここだけは少し注意が必要です。

先ほども書きましたが、亡くなったあとに、タイミングによっては保護費が振り込まれてしまうことがあります。

このお金はそのまま使ってしまうと後で返還が必要になります。

もし気づいたら、その時点で福祉事務所に連絡しておくのが安全です。

「あとでまとめてやろう」と思っていると、忘れてしまうこともあるので、この一点だけは早めに処理しておいたほうが楽です。

遺言やノートがないか、最初にだけ見ておく

もう一つ、これは意外と後回しにされがちです。

遺言書やエンディングノートがあるかどうか。

これを見ずに片付けを始めてしまうと、後で「それは残してほしかった」といったズレが出ることがあります。

といっても、部屋中を探し回る必要はありません。引き出しや書類のまとまっていそうな場所をざっと確認する程度で十分です。

なければそれでいいし、あればその後の判断が少し楽になります。

正直、「全部ちゃんとやる」は無理です

ここまで読んで、「やっぱり大変だな」と感じたなら、それは普通です。

全部を漏れなく、順番どおりに、きっちりやる。それができれば理想ですが、実際には途中で抜けたり、後回しになったりします。それでも問題ないことがほとんどです。

大事なのは、「止まらないこと」。

少しずつでも進んでいれば、最終的には一通り終わります。

もし手が止まりそうになったら、「これは今じゃなくていいか?」と考えてみてください。

外して良い作業

こういうものは、一度外してしまって大丈夫です。

やることを減らすことで、動けるようになることもあります。

親が元気なうちにしておきたいこと

ここまで読んで、「正直、かなり大変だな」と感じた方も多いと思います。

実際、突然の出来事のあとにこれだけのことを一気にやるのは、簡単ではありません。

だからこそ、少しだけ“前の段階”の話をしておきます。

正直なところ、すぐに役に立つものではないかもしれませんが、実際にその場面になったときに、「あのとき少しでも確認しておいてよかった」と思うことは多いです。 やるかどうかは、そのときの状況で決めて大丈夫。ただ頭の片隅に置いておくだけでも、意味はあると思います。

連絡先がわかるだけで、初動はかなり変わる

まず、これは本当に小さなことですが、効果は大きいです。

担当のケースワーカーの連絡先が分かっているかどうかで、最初の動きがかなり変わります。

亡くなった当日、「誰に電話すればいいのか分からない」という状態になると、そこで止まります。 逆に、連絡先さえ分かっていれば、とりあえず電話ができる。それだけで、流れがひとつ動き出します

お金の状況を、ざっくりでいいので知っておく

もう一つは、親の状況です。

資産があるのか、借金があるのか。

収入はどれくらいで、何に使っているのか。

細かく把握する必要はありませんが、「なんとなくこういう状態」という認識があるだけで、相続の判断がしやすくなります。

逆に、まったく分からない状態だと、亡くなったあとにゼロから調べることになります。 この差は意外と大きいです。

遺言やノートは、あるだけで助かる

遺言書やエンディングノートについては、無理に勧めるものではありません。

ただ、実際の現場で感じるのは、「何も残っていないと、判断に迷う場面が増える」ということです。

エンディングノートの内容

こういった場面で、少しでもヒントがあると助かることが多いです。

形式が整っていなくても、メモ程度でも十分意味があります。

状況が変わる前に、選択肢を知っておく

これは少し踏み込んだ話になりますが、施設入居などの選択肢もあります。

体調が悪化してから探すのと、まだ動けるうちに調べておくのとでは、選べるものが変わってきます。

結果的に、亡くなったあとの整理の負担にも影響してくる部分です。

ただし、これは無理に決めるものではありません。「こういう選択肢もある」と知っておくだけでも十分です。

できることだけでいい、という前提で

ここまで読んで、「ちゃんと準備しないと」と感じた方もいるかもしれません。

でも、全部を完璧にやる必要はありません。

連絡先だけ控えておく。

少し話を聞いてみる。

メモを一枚残してもらう。

それくらいでも、あとでかなり違います。

【まとめ】全部わからなくても、ひとつ動けば大丈夫

ここまで読んで、「やることが多いな」と感じた方も多いと思います。

実際、その通りです。順番もややこしいし、初めて聞く言葉も多い。

でも、全部を一度に理解する必要はありません。

亡くなった当日は、まず連絡をひとつ。次の日は、もうひとつだけ動く。

それくらいのペースでも、少しずつ整理は進んでいきます。

途中で止まることもあると思います。判断に迷うこともあるし、気持ちがついてこない日もある。それでも大丈夫です。

止まったら、また動けるところからでいい。

実際に現場に立っていても、最初から最後までスムーズに進むケースのほうが少ないです。むしろ、行きつ戻りつしながら進んでいく方が自然です。

大切なのは、「全部やらなきゃ」と抱え込まないこと。

ひとつずつでも動けていれば、それで十分です。

もし途中で難しくなったら、誰かに相談してもいい。自分でできるところまでやって、そこから先は手を借りる、という形でも問題ありません。少しずつでも進んでいけば、あるところで一段落つきます。

そのときに、ふっと気持ちが軽くなる瞬間が来ることがあります。

正直、順番どおりに進むことのほうが少ないです。それでも、ひとつずつ動いていけば大丈夫です。

ここまで読んだ時点で、あなたはもう最初の一歩を踏み出しています。

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