こんにちは。遺品整理専門エピローグシオンのスタッフです。
さて、本日は孤独死が起きた住宅は事故物件扱いになるのかについてお話したいと思います。
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孤独死が起きてしまった賃貸物件は『事故物件』と呼ばれ、比較的買い手が付きづらくなってしまうという話を耳にしたことのある人は多いでしょう。
実際に、孤独死が起きてしまった物件は『事故物件』とされることが多く、相場の10~30%ほど市場価格が落ちてしまいます。
しかし、孤独死が起きてしまったすべての物件が事故物件に該当するわけではありません。
今回はそんな事故物件に関して、
どのような条件で事故物件とみなされるのか、告知義務はあるのかについて詳しく解説していきたいと思います。
事故物件となる孤独死の条件
先ほど記述したように、孤独死が起きた物件が必ずしも事故物件とされるわけではありません。
つまり、事故物件に該当する条件があるということです。
まず初めに事故物件となる基準についてご紹介を致します。
【事故物件とは】
事故物件とは、一般的に殺人・自殺などの人の死を原因として、物件に住むことに関して心理的抵抗のある物件を指します。
つまり、心理的に抵抗を感じるものではないと解釈される孤独死であれば、事故物件に該当しないということにもなるのです。
【事故物件の基準とは】
国土交通省のガイドラインでは事故物件とみなされる基準について以下のように定められています。
事故物件に該当する基準
- 他殺などの事件が起きた場合
- 自殺が起きた場合
- 火災事故が起きた場合
- 特殊清掃やリフォームが必要な場合
事故物件に該当しない基準
- 老衰による孤独死が起きた場合
- 病死などが原因の孤独死が起きた場合
- 転倒や誤嚥、入浴中の溺死などの事故が原因の場合
先に上記の基準を見てしまうと、勘違いしてしまいそうにもなりますが、
事故物件か否かを判断する何より大きな基準が、
「特殊清掃またはリフォームが必要であるか否か」です。
つまり、病死が原因で孤独死をしてしまった場合でも、発見までに日数がかかり、特殊清掃が必要となる状況になってしまうと事故物件に該当するのです。
老衰などの自然死であり、かつ発見までが早ければ事故物件に該当しません。
重要なポイントは、「発見までの期間」と「死因」であるということがわかりますね。
また、「発見まで〇〇日以上経過すると事故物件」というような明確な基準は存在しません。
なぜなら、夏場であれば腐敗が早く進みやすく、冬場であれば腐敗が進むスピードが遅いため、詳しい日数を判断しかねるからです。
また、実際には死亡してから発見に至るまでの日数はわからないことがほとんどです。
大事なのは孤独死が起きた現場の状況なのです。
事故物件は告知義務が生じる
最後に、事故物件の告知義務についてご紹介したいと思います。
先ほどご紹介した基準をもとに判断された事後物件として該当する物件は、売却及び賃貸契約を結ぶ際に告知義務が生じます。
事故物件として売却をする場合、どうしても買い手が付きにくくなってしまうため、孤独死が起きたことを隠して販売することができないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、告知義務があるためそれはかないません。
必ず売却の際は、事故物件であることを告知しなくてはならないのです。
賃貸契約を結ぶ場合は、3年間の告知義務のみとなるので、それ以降は告知をする義務はありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
事故物件に該当する孤独死の条件、事故物件の告知義務についてご理解いただくことはできましたでしょうか?
現在、特殊清掃・孤独死清掃などでお困りの方は、ぜひ当社エピローグシオンまでお気軽にご相談くださいませ。
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