おはようございます!遺品整理・特殊清掃専門エピローグシオンのスタッフです。
さて、本日は特殊清掃費用はいったい誰が払うべきなのかについてお話いたします。
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ご家族や親族の方が賃貸住宅にて孤独死してしまわれた場合、必ず清掃を行わなくてはいけない為、特殊清掃費用というものがどうしても発生してしまいます。特殊清掃費用ともなると、決して安くはない金額になります。その費用をいったい誰が支払うべきなのか、誰しもが気になるポイントだと思います。そこで、今回は特殊清掃費用を払う義務が生じる対象について解説したいと思います。
特殊清掃費用は誰が支払うのか
まず最初に支払い義務が生じるのが連帯保証人です。連他保証人には故人様がそのお部屋を契約する際、「原状回復の義務」を請け負うこととなるのです。連帯保証人が亡くなるなどの理由からその責任を果たせない場合は、法定相続人が特殊清掃費用を支払う必要があります。法定相続人とは、故人様の遺産を相続する配偶者・子供・両親・兄弟などのご遺族様を指します。そして、最後に支払う義務が生じる可能性のある人は、物件の持ち主とされています。もちろん、その可能性は連帯保証人や法定相続人よりも低いですが、費用を負担しなくてはいけないケースも存在するのです。
大家さんが特殊清掃費用を負担しなくてはいけないケースについて大きく3ケースほどございます。
まず、一つ目のケースはご遺族様が相続放棄をした場合です。長年疎遠であったり、故人様が借金を抱えていたりする場合はご遺族様が相続放棄をする可能性があります。故人様が生活保護を受給していた場合でも、自治体は特殊清掃の費用までは負担してくれない為、その物件の所有者が支払う必要があるのです。
二つ目のケースは、故人様の死因が病死または自然死であった場合です。この場合、原則として連帯保証人に支払いの義務が生じない為、大家さんが特殊清掃費用を支払うケースがあるのだそうです。
最後のケースといたしましては、連帯保証人や法定相続人との連絡が付かない場合です。契約年数が経ち、連帯保証人が亡くなってしまっていたり、法定相続人との連絡が途絶えてしまっていた場合、大家さんが費用を負担するケースが多いのだそうです。
以上が特殊清掃費用を支払うべき対象が誰なのかについての解説となります。あらかじめ責任の所在がどこにあるのかを把握することによって、万が一の事態に陥った際でも、落ち着いて対応することができるのではないでしょうか。また、孤独死保険という保険が存在しておりますので、万が一に備えたいとお考えの方はそちらも検討してみるのが良いでしょう。
現在、お困りの方は是非、当社エピローグシオンまでお気軽にご相談ください。孤独死や事件事故により亡くなったことで日数が経過してしまっている場合も、迅速に現場に駆けつけ対応させていただいております。たとえば、血痕や体液、臭いが床に染みついてしまったケース、害虫が発生し駆 除が必要なケース、腐敗した汚物の除去が必要なケースなどでも、確実に原状復帰が可能でございます。また、 お客様のプライバシーも厳守いたしますので安心してご連絡ください。






