こんにちは。遺品整理専門エピローグシオンのスタッフです!
さて、本日は遺産相続の手続きについてお話したいと思います。
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遺産相続の手続きというものは、専門家でない限り滅多に経験することではありません。
一生のうちに一度ある程度と考えて良いでしょう。そのため、遺産相続の手続きに関して不明瞭に感じられる方も多くいらっしゃると思います。
故人様を亡くした後、辛い思いを抱えたまま対応していくことは非常に負担となります。
遺産相続のほか、遺品整理の対応も進めていくため、スケジュールの管理も必要となるのです。
今回はそんな相続手続きの進め方についてご紹介したいと思います。
相続手続きの流れ
早速ですが、相続の手続きの方法についてご紹介していきます。
相続の手続きには、様々な書類の提出が必要になります。
またそれらの書類提出にはそれぞれ期日が設けられているものが多数ございます。
よって、相続手続きにはしっかりとしたスケジュール管理が必要です。
ここからは、その期日の近いものから順に必要な書類についてご紹介していきたいと思います。
〇期限がある手続き
<7日以内に必ず行う手続き>
- 死亡診断書の取得
- 死亡届の提出
- 火葬または埋葬許可証の提出
<14日以内に必ず行う手続き>
- 世帯主変更届の提出
- 国民健康保険資格喪失届の提出
<3カ月以内に必ず行う手続き>
- 相続放棄・限定承認を家庭裁判所に申述
<4カ月市内に必ず行う手続き>
- 所得税の準確定申告
<10カ月以内に必ず行う手続き>
- 相続税の申告・納付
〇目安としての期日がある手続き
<7日以内に行っておくと良い手続き>
- 遺言書有無の確認および検認の請求
<3カ月以内に行っておくと良い手続き>
- 遺産相続人の調査および確定
- 相続財産の調査および確定
<4カ月以内に行っておくと良い手続き>
- 遺産分割協議の開始
相続した実家の遺品整理をすべき時期
ここからは、実際に相続した家の遺品整理をいつまでに行えばよいのかについてご紹介していきたいと思います。
いつ遺品整理を行えばよいのかについては、明確にこの時期でなくてはならないという時期はありません。四十九日を迎えたころに行う方も多ければ、葬儀が終えた後直ぐに遺品整理をされる方も多くいらっしゃいます。
ですが、いつまでに遺品整理を行うべきかという時期は存在します。
結論から申し上げますと、相続が起きてから10カ月以内には遺品整理をしておくとよいとされています。
なぜ10カ月以内なのかといいますと、そのころには相続税の申告が近づいています。
それまでに、相続財産を把握しなくてはいけないため、10カ月以内には遺品整理をしておく必要があるんですね。
相続した実家の遺品整理を行うべき理由
最後に、相続したご実家の遺品整理を行うべき理由についてご紹介いたします。
その理由は大きく分けて2つです。
・相続財産を把握するため
相続財産を把握するという目的は、先ほども少しご紹介いたしましたが、
相続財産の全容と総額を確定させるために遺品整理は必要となってきます。相続人が多数存在する場合は相続人間で遺産分割をしたり、相続税の計算をしたりするには、遺品整理をして、相続財産を把握しなければならないのです。
・重要書類を見つけるため
相続した不動産を売却する場合、権利証や不動産売買契約書などの書類を確認する必要があります。なぜなら、購入時の金額や費用などをあらかじめ確認しておかなくてはいけないからです。購入時の金額がわからななければ、支払う所得税の額が実際よりも多くなってしまうかもしれないのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
遺産相続について、または、相続するために遺品整理が必要な時期についてご理解いただくことはできましたでしょうか?
相続の手続きを行いながら、遺品整理を行うことは非常に大変です。
遺品整理は体力的にも労力が必要ですが、確認作業にもたくさんの時間が必要になってしまいます。
そこまでの余裕がなかなか無いと思われる方も多いと思います。
その場合は遺品整理については遺品整理専門業者に任せてみることをお勧めいたします。
現在遺品整理お困りの方は、当社エピローグシオンまでお気軽にご相談くださいませ。
ご遺族様に寄り添い、丁寧な分別を心がけております。
重要書類につきましては、遺品整理の際必ず保管させていただきます。






