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知らず知らずのうちに不法投棄してしまうリスクとは!?

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こんにちは。遺品整理専門エピローグシオンのスタッフです!

さて、本日は遺品整理に潜む不法投棄のリスクについてお話したいと思います。

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不法投棄といわれると、普段の生活において基本関係のない話であり、不法投棄に気を付けて生活をしようとは思われないと思います。

どうしても捨てたい処分品に関しては、不用品回収業者を利用したり、遺品整理業者に依頼をするなどして処分すれば安心だと思いがちですが、実はそこに大きな落とし穴があるのです。

自分が不法投棄をしていなくても、知らず知らずのうちに不法投棄をしてしまっていた………という状況も起こり得てしまうのです。

今回は、そんな不法投棄について詳しくご紹介していきたいと思います。

不法投棄とは

まず初めに、そもそも不法投棄とは何を示すかについてご紹介いたします。

不法投棄とは、日本で定められた法律(第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない)に違反して、定められた処分場以外に廃棄物を投棄することとされています。

つまり、山や川など、本来ゴミを捨てるべきではない場所にゴミを廃棄することですね。

そんなことをしてしまえば、景観の悪化だけでなく、生態系にまで影響を及ぼしてしまう可能性があるので、当然不法投棄はしてはいけないことです。

罰則について

それでは、仮に不法投棄を発見されてしまった場合、どのような処罰が下されるのでしょうか?

ここからは、不法投棄をしたことによる処罰について詳しくご紹介していきたいと思います。

法律上では、先ほどご紹介した
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない
という条例に対し、

第25条 個人が不法投棄をした場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の刑に処する
と定められています。

不法投棄といえば、大きな家具や家電などが大量に捨てられている映像を想像してしまいがちですが、空き缶などのちょっとした家庭ごみであっても、定められた場所に廃棄をしなくては処罰の対象になってしまうのです。

勝手に不法投棄されてしまう事例

冒頭に記述したように、自分が不法投棄をしたわけでもなくても、処罰の対象となってしまうことがあります。

ここからは、その不法投棄の落とし穴についてご紹介したいと思います。

「不法投棄をしたわけでもないのに、どうして不法投棄の罰則を受ける可能性があるの?」
とお考えになるのではないでしょうか?

不法投棄の罰則を受けなくてはいけない可能性がある、ある行為をしてしまえば、
知らず知らずのうちに、処罰の対象になってしまうのです。

そのある行為とは、
「業者に廃棄物の処分を依頼する事」
です。

例えば、ご両親に不幸があり、遺品整理をする必要ができたとします。
しかし、お住まいが遠方であったため、遺品整理業者に遺品整理を依頼しました。
残念なことに、依頼した遺品整理業者が悪徳業者であり、
処分するはずの家具や家電を不法投棄してしまったのです。

この時点で、遺品整理を依頼をしたご自身にも処罰の対象となってしまいます。

実際に不法投棄をした業者だけでなく、依頼した側も罰せられる可能性があるため、
遺品整理の際、業者選びには十分注意をした方が良いでしょう。

「依頼した人が誰かなんて、どうやってわかるの?」
とお思いになる方もいらっしゃるかもしれません。

遺品整理ともあれば、お名前などの個人情報が記載されたご遺品も多数存在するでしょう。
警察が不法投棄されたゴミを調べると、おのずとわかってしまうことでもあります。

不法投棄や、不法に一般廃棄物を運搬する業者は、処分費用が掛からないため、他の業者に比べて見積もり費用を安く提示してくるケースが多いようです。

見積もり金額の安さに飛びつくのではなく、一度慎重に考え、本当にきちんと最後までやり遂げてくれる業者を選ぶことをおススメします。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

勝手にご遺品を不法投棄され、ご自身も処罰されてしまうだなんて恐ろしいですよね。
皆様は、不法投棄を行う業者には十分に注意されてください。

現在お困りの方は、当社エピローグシオンまでお気軽にご相談くださいませ。

当社は一般廃棄物業者と提携しているため、不法投棄や、不法に廃棄物を運搬することはございません。

安心してお任せくださいませ。

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