こんにちは。遺品整理専門エピローグシオンのスタッフです!
さて、本日は相続放棄をする場合の遺品整理についてお話したいと思います。
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一般的にご両親が亡くなられてしまった場合は遺産を相続する形になります。しかし、ご両親に借金が残っていた場合はマイナス財産を背負わなくてはいけなくなってしまうため、相続を放棄する選択を取る方もいらっしゃることでしょう。
ご両親が亡くなった後、基本的に遺品整理をする必要がありますが、相続放棄をする場合は遺品整理を行ってはいけないと言われています。
今回のブログでは、相続放棄をする場合は遺品整理をしてはいけない理由や、故人様の自宅が賃貸の場合の対処法などもあわせてご紹介していきたいと思います。
そもそも相続放棄とは?
まずはそもそも、相続放棄とは何であるのかを念のため記述しておきます。
相続放棄とは、相続人にあたる人が被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことを指します。
相続放棄を選択するケースは、プラスの財産よりも借金などマイナス財産が多いと判断された場合に選ばれることが多いようです。
相続が発生した際は、相続放棄以外に「単純承認」、「限定承認」を選択することもできます。
「単純承認」とは、亡くなった人のすべての権利や義務を引き継ぐことを承認するものです。
「限定承認」とは、相続によって得られるプラスの財産を限度に債務を引き継ぐことを承認するものです。
相続に関する詳しい詳細を知りたい方は、一度しっかりと調べてみるのも良いかもしれません。
遺品整理をすると相続放棄ができない理由
相続放棄を選ぶ人は、遺品整理を行ってしまうと相続を認めたと認識されてしまい、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。
遺品整理をしてしまうと、相続放棄ができないとされている理由は一体なぜでしょうか?
それは民法第921条に
「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、単純承認をしたものとみなす」
という記述があるからです。
相続人にあたる人が少しでも遺品を処分してしまうと、相続を承認したとみなされ、相続を拒否できなくなってしまうのです。遺品整理という行為は意識しないまま行ってしまうこともあるかもしれませんが、もしも仮に法律を知らないまま遺品整理を行ってしまった場合であっても、相続放棄をすることはできなくなってしまいます。相続放棄をされる方はこの点に十分にご注意していただかなくてはいけません。
ただし、処分した遺品に資産価値がない場合は、基本的に「財産の処分行為」とみなされません。その判断は難しいので、どうしても遺品整理をしておきたいという方は、処分してよいものは何であるかなどを事前に弁護士と相談するとよいでしょう。
遺品整理する際には、複数の業者から査定書をもらうなどして、資産価値がないことを示す資料を保管しておくことも大切です。
賃貸契約である場合は?
故人様が賃貸契約をされていた場合はどのように対処すべきなのでしょうか。
賃貸アパートであった場合は、家賃も発生してしまうためできるだけ早く退去手続きをしたくなってしまいますよね。退去手続きをするためにはもちろん遺品整理を行う必要があります。そのため遺品整理をついしてしまうかもしれませんが、賃貸アパートであっても遺品の処分は行わない方がよいでしょう。
そもそも、相続放棄をする場合は賃貸アパートの解約自体もしない方がよいです。
賃貸借契約の解約をしてしまうと、故人様の賃借権という財産を処分したとみなされ、単純承認にあたる可能性があります。
賃貸解約することを無駄な賃料が発生することを防ぐことで財産を守るための保存行為であると捉えることも可能性としてゼロではありませんが、相続放棄ができなくなってしまう可能性があると考えると、賃貸契約を解約をすることは避けた方が無難でしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
相続放棄について、また、相続放棄をする際の遺品整理についてご理解いただけましたでしょうか?
遺産相続を放棄する予定の方は、法律の詳細を知っていた方がよいでしょう。
弁護士などに一度相談してみることが最も良い手段だと思います。
現在、遺品整理でお困りの方はぜひ当社エピローグシオンまでお気軽にご相談下さいませ。
ご依頼者様のご状況やご心境に寄り添い、丁寧な対応を心がけております。






